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生産性向上設備投資促進税制
2016.03.15
幣社では現在、太陽光発電設備による生産性向上設備投資促進税制の申請手続きを行っております。
この税制は、設備の取得価格の50%特別償却又は税額控除5%(法人税額・所得税額の20%を 限度)の適用を受けることができます。
医療法人では太陽光発電設備の所有は難しいですが、個人クリニックの所得と設備の減価償却費等の経費を 損益通算することができるため、節税効果もあり、多くの先生方がこの税制の適用を受けておりますので お勧めです。